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一般社団法人e​ヘルス協議会

医療・健康分野のサービスにおける情報や法規。コンプライアンスセミナー開催。医療系ウエブサイトの評価。あはき・柔整。美容医療・美容に関わる各種コンプライアンスセミナーを開催している一般社団法人eヘルス協議会
医療・健康分野のサービスにおける情報や法規。コンプライアンスセミナー開催。医療系ウエブサイトの評価。あはき・柔整。美容医療・美容に関わる各種コンプライアンスセミナーを開催している一般社団法人eヘルス協議会
長寿高齢化が進む中、いつまでも健康でアクティブに生きていたいと願う人たちが増えてきています。いっぽう、医学・テクノロジーの進化とともに、様々に提供されるサービスの質や安全性の確保といった課題が重要になってきています。一般社団法人eヘルス協議会では、医療・健康分野を含む様々な生活領域において、サービスを提供する事業者に法令・ガイドラインを遵守する自主的な取り組みを促すなどして、人々の安心と安全を支えていく社会的活動に取り組んでいます。

 

インターネットは種々雑多な情報やサービスで溢れかえっています。とりわけ、人の生命や健康にかかわる医療・健康情報は、内容の確かさと信頼性が求められる領域ですが、残念ながら玉石混淆であることは否めません。医療系ウェブサイトは、医療専門家の監修があるかどうか、営利的動機がないかどうか等、その内容を見極める知恵も必要になってきます。こうした中、一般社団法人eヘルス協議会では、一般の利用者が見分けができるよう、サイトの運営ポリシーを一定の基準で評価審査したサイトやサービスに、所定の認定マークを付与する認証業務を行っています。

・JIMAトラストマーク ・・・特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会(JIMA)運用

情報・サービス認証
個人情報保護、
セキュリティ監査

1.個人情報保護

企業や団体が、顧客や消費者の大切な個人情報を扱う際のルールを定めた「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」の改正法が、2017年5月30日から全面施行されました。改正前の個人情報保護法では、扱う個人情報の数が5,000人以下の小規模事業者は適用対象外となっていました。しかし、法改正により、規模の大きさに関係なく、個人情報を取り扱う「すべての事業者」に個人情報保護法が適用されることなりました。これにより、お客様(患者)の数にかかわらず、全ての医療機関は、個人情報の取得・利用に際しては、定められたルールを守り、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならなくなりました。特に、医療分野においては、病歴や診療情報等の要配慮個人情報を扱うことがあるため、第三者提供の制限など注意すべき点があります。

一般社団法人eヘルス協議会では、個人情報保護委員会と厚生労働省が2017年4月に定めた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を解説する講習会を実施、個人情報保護の啓発に努めています。

※個人情報保護法第53条にもとづき、医療分野の特性に応じた自主的なルール(「個人情報保護指針」)を作成、対象事業者が指針を遵守するよう指導・勧告を行ったり、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理機能を有する「認定個人情報保護団体」の認定取得をめざしています。

2.セキュリティ監査

 (準備中)

法令・ガイドライン

  (コンプライアンス)

講習会開催

1.医療広告ガイドライン講習会(医療分野)

2017年6月に医療広告の規制を定めた改正医療法が成立し、1年後の2018年6月に施行されます。特に注意が必要なのは、これまで原則広告扱いされなかった医療機関のホームページ(ウェブサイト)が、広告その他の誘引表示の一部と定義され、医療広告規制の対象になったことです。これに伴い罰則のなかった医療機関ホームページガイドラインが廃され、新たな医療広告ガイドラインのもとに広告規制が行われることになります。その結果、虚偽広告はもちろん、誇大広告、比較広告が禁止されるとともに、術前・術後の写真の掲示法、口コミ情報等、ウェブサイト内のコンテンツに対し細かな規制が及びます。

一般社団法人eヘルス協議会では、インターネット上の医療情報をウォッチしてきた経験を踏まえ、厚生労働省が新たに準備している医療広告ガイドライン講習会を実施、関係者への啓発に努めています。

2.特商法講習会(美容医療分野)

消費者からの苦情相談の増加を契機に、消費者委員会から出された答申を受け、脱毛や皮膚症状の治療を行ういわゆる美容医療契約が、「特定商取引に関する法律(特商法)」の規制対象となる特定継続的役務提供に新たに追加され、2017年12月1日から法施行されました。これにより、不当な勧誘行為や誇大広告等の禁止など規制が強化され、1月超かつ5万円超の契約にあたっては、クーリングオフや中途解約や関連商品の精算等のルールを記載した書面の交付が義務づけられることになりました。法違反に対しては、指示命令、業務停止命令といった行政処分や罰則があります。

一般社団法人eヘルス協議会では、特商法の概要、規制対象となる役務内容や契約条件、法適合した書面(当協議会指定様式)の説明、実際の業務時のお客様(患者)への対応法や注意点を解説する特商法講習会を実施するなど、コンプライアンスの啓発に努めています。

特商法コンプライアンスセミナーの開催案内

★美容医療クリニック向け、

 

2018年2月より、美容医療クリニック向けの特商法セミナーを開催させていただいております。レーザー脱毛、ケミカルピーリング、ヒアルロン酸注射、脂肪溶解、歯科でのホワイトニング等の施術において、一定金額以上、一定期間以上継続的に役務を提供する場合は、守らなければならないルールや取り決めができ、2017年12月1日から法施行されています。

eヘルス協議会では、他に先駆けいち早く、特定商取引法や対象となる特定継続的役務、契約書類の書き方等に関する講習会をクリニックの先生や実務担当者向けに開催させていただきます。

知らなかったでは済まされない特商法対応について、コンプライアンスセミナーにぜひご参加ください。

また、2020年春より厳しくなります「あはき・柔整」広告ガイドラインにつきましても年初より講習を開催いたします。

 

 

医療・健康分野のサービスにおける情報や法規。コンプライアンスセミナー開催。医療系ウエブサイトの評価。あはき・柔整。長寿高齢化が進む中、いつまでも健康でアクティブに生きていたいと願う人たちが増えてきています。いっぽう、医学・テクノロジーの進化とともに、様々に提供されるサービスの質や安全性の確保といった課題が重要になってきています。美容医療・美容に関わる各種コンプライアンスセミナーを開催している一般社団法人eヘルス協議会
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